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備忘録

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Jan
31st
Sat
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通常の給与ならば,源泉徴収税額表により定められている税額を徴収するので,1並びはありえません。

これ以外に,業務請負等の契約に基づいて人員を扱っている場合で,相手が『手取りで10万円欲しい』と言った場合などに,源泉税をその金額に上乗せする場合に1並びが発生します。

報酬等の源泉税は,総支給額の10%を徴収する義務があるので,手取り10万円を総支給額の90%と考え,10万円÷90%=111,111円が総支給額になります。これに徴収する必要のある税額を求めると,総支給額111,111円×10%=11,111円となります。これが1並びです。